• 飛騨高山の清流「苔川(すのりがわ)」を美しく保つ10町内会合同の会 since nov.19.1982

・苔川を美しくする会 規約

苔川を美しくする会 規約

(名称・事務所)

第1条 この会は、苔川を美しくする会と呼称し事務所を会長宅におく。

(目的)

第2条 この会は、苔川水域の清浄化および自然の保護等につとめることを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 苔川を美しくするための自然の保護

(2) 苔川を美しくするための研究と実践

(3) 苔川を美しくするため啓発と広報活動

(4) 苔川を美しくするため実践者の表彰

(5) その他、苔川を美しくするために必要な事業

(組織)

第4条 この会は、次の苔川沿岸関係の10町内をもって組織する。

(1) 千島町 (2) 花里1丁目 (3) 西之一色町

(4) 上岡本町 (5) 中岡本町 (6) 下岡本町

(7) 中山町 (8) 桐生町 (9) 本母町

(10) 冬頭町

(会議)

第5条 この会は、次の会議をもち、必要に応じ会長が招集する。

(1) 役員会議(三役) (2) 運営推進委員会

(運営推進委員・運営推進委員会)

第6条 運営推進委員会は、関係各町より2名ずつ選出された代表者を運営推進委員とし、これらを以って組織する。

但し、会長、副会長の選出町内は3名とすることができる。

(運営)

第7条 この会は、運営推進委員会において、年度の事業・予算・決算・その他苔川水域清浄化に関する議事・決議を行うものとする。

2 この会は、高山市の関係機関・関係団体と連携協調して事業を推進する。

(役員)

第8条 この会に、次の役員をおく。

(1) 会長 1名 (2) 副会長 2名(1名は庶務担当・1名は会計担当)

(3) 幹事 1名ないし2名

(役員の選出)

第9条 会長・副会長は、関係町内住民または運営推進委員より選出し、幹事は運営推進委員より選出する。

2 但し、役員5名は下記の通り、各校区より選出する。

(1) 花里校区 (2) 南校区 (3) 北校区

3 役員選出は役員輪番表に基づき、各町内代表が決定しだい、4月中に行う。

但し、輪番表は基本であるが相互の話し合いにより役員選出順を変更することができることとする。

(役員の任期)

第10条 役員及び運営推進委員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。

2 前任役員は、後任役員が決定するまでは、その職務にあたるものとする。

3 新任役員は、第1回運営推進委員会にて承認後その職務にあたるものとする。

(顧問・相談役)

第11条 この会に顧問及び相談役をおくことができる。

2 顧問は役員会で推挙する。

3 顧問は必要に応じて役員の相談にのり、助言や対外的な協力を行う。

4 相談役は役員の前任者がその任を行う。

5 相談役は必要に応じて役員の相談にのり、内部運営に助言協力等を行う。

(経費)

第12条 この会の経費は、寄付金・交付金をもってこれに充てる。また、各町…

(会計年度)

第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。

この会規約は、令和5年4月19日より実施する。

平成16年6月25日 

平成18年9月28日 改定

令和5年4月19日 改定